環境問題は「一義的には経済問題だ」なんて言ってるえらい人が居る。
違うと思う。環境問題は常に一義的に環境問題だよ。
すり替えちゃ困る。
確かに工業的なゴミ問題は経済内の話で解決しないといけないけど、
虫や獣や魚がいなくなり、おろおろしてる上に、
さらに原発のゴミ問題を解決する能力など今の人には無いことも解ってない。
心配な話
苦手だけど、世間についても考えないといけません。
PSE 法の経過措置期間終了に向けて努力するらしい
http://www2c.biglobe.ne.jp/~kawauchi/iinkai20060301.html
埒が明かない
電気用品安全法:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_outline.htm
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
うちの液晶ディスプレイには(PSE)マークが付いてたけど、ATX 電源には付いて無かった。
私には電気用品の定義がよく判りません。法律用語は難しい;;
話は違うがコンテンツアドバイスマークなんてのもあるらしい。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060310_7.html
http://www.amd.or.jp/activity/advice_mark.html
ますます解からん
見出しの無断配信は不法行為 (知的財産高等裁判所) だそうです?
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/10/06/9397.html
> 塚原朋一裁判長は、記事見出しについて著作物性は認められないとしながらも、
> デジタルアライアンスが行なった記事見出しの無断配信は不法行為にあたると
> して、一審判決を一部変更し、デジタルアライアンスに対して約24万円の損害
> 賠償を命じた。使用差し止め請求や、不正競争防止法違反行為については認め
> なかった。
晩飯時にニュースで流れたのですが、著作権法違反では無いとすると、何に違反してるのでしょう?
理由が知りたい。
追記:
http://slashdot.jp/article.pl?sid=05/10/06/2133236
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20051011.html
http://d.hatena.ne.jp/mozuyama/20051012/P20051013MIDASHI
>>11
火星の夕焼けか〜。 きれいだ。
>>10 全ては相対的である。
お父さんは見ているだけ。助けない。
お父さんは君達がいなければ、自分が親だということすら分からない。
君達は体験し、自分を思い出すために生きている。
全滅を体験するなら、それはそれで幸せだ。
その日まで、精一杯知恵をしぼって生きて行こう。
エーメン
http://www.jpl.nasa.gov/images/mer/2005-06-10/sunset_a489-med.jpg
全ては相対的である。
神は見ているだけ。助けない。
神は人間がいなければ、自分が神だということすら分からない。
人間は体験し、自分を思い出すために生きている。
「神との対話 (サンマーク出版刊)」 より。
全滅を体験するまで分からないような気が。
エーメン。
神の怒りに震える日も近いのか? ガクガク(((( ;゚Д゚))))
英国セラフィールド再処理施設から流れ出る黄泉の液体 (大量のプルトニウムだって)。
http://eritokyo.jp/independent/nagano-pref/aoyama--col3008.html
http://blog.livedoor.jp/memorylab/archives/22610523.html
抗生物質「アマンタジン」を鶏に大量に与える国の話 (みんな同罪でしょう)。
http://www.sankei.co.jp/news/050618/kok078.htm
大気汚染は国内だけじゃ解決できない (二酸化窒素だけじゃ無いだろう)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kagaku/env/news/20050618k0000e040032000c.html
数十年前から予測されてたことが、いよいよ現実となって来ました...エーメン
奥村弁護士の見解というサイトを見付けました。見解は特に見なかったけど;;資料らしきものはありました。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050405
東京地裁平成17年3月25日宣告 平成16年特(わ)752号
判決理由(罪となるべき事実)を読むと興味深いことが述べられてます。
『アクセス制御機能及びこの「制限」が完全無欠であれば,識別符号等以外の情報又は指令が入力されてもおよそ特定利用はできず,「制限」された状態が維持され,同法3条2項2号に掲げる行為は不可能となるから,同号に定めた行為を処罰する規定を置く意味はないことになる』
言い替えれば『アクセス制御が完全無欠なら「不正アクセス罪」の意味が無い。脆弱性はある程度しかたが無いものだから、この法律が存在するのだ。』と言ってるように思えます。なるほど、それは確かにそのとおり。
教訓 > サーバを維持する立場としては、秘密にしたいことには最低限アクセス制御をかけないといけません。
でも解かってる脆弱性を放置する行為について、この法律は何も規定してありません。僕はバグだと思います。肝心な『不完全なアクセス制御』の定義が不完全だと私は思います。これでは議論が成立ちません。行々は法律がフィックスされて行くのだろうけど。
追加: 「高木浩光@自宅の日記」不正アクセス禁止法 私はこう考える
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20050324.html
>>1
とりあえず "「不正アクセスとは何か」--office氏の判決を読み解く" が詳しそうだったのでメモ。
http://japan.cnet.com/news/sec/story/0,2000050480,20082116,00.htm
ZShogi のライセンスを GPL2 にしたけど、実は私良く解かってない。少しは勉強しないといけません。
http://kazuho.exblog.jp/1648725/
など読んでみても良く解からない。やはりソースから丁寧に読む習慣が必要。基礎学力の低下はいたるところにありそう。